| 店舗管理者の情報 |
佐藤 真耶 |
| 勤務する登録販売者の情報 |
資格の名称:登録販売者 氏名:佐藤 真耶 登録番号:第02-09-10377号 登録先都道府県:青森県 担当業務:販売および情報提供 勤務時間:9:00~11:30、12:30~18:00(※土日祝除く) |
| 勤務する登録販売者の情報 |
資格の名称:登録販売者 氏名:酒巻 寛子 登録番号:第11-21-00029号 登録先都道府県:埼玉県 担当業務:販売および情報提供 勤務時間:勤務時間:9:00~12:30、13:30~18:00(※土日祝除く) |
| 勤務する登録販売者の情報 |
資格の名称:登録販売者 氏名:山﨑 滉峻 登録番号:第11-21-00810号 登録先都道府県:埼玉県 担当業務:販売および情報提供 勤務時間:9:00~11:30、12:30~18:00(※土日祝除く) |
| 勤務する登録販売者の情報 |
資格の名称:登録販売者 氏名:兵頭 真絵(研修中) 登録番号:第11-23-00086号 登録先都道府県:埼玉県 担当業務:販売および情報提供 勤務時間:9:00~12:30、13:30~16:00(※土日祝除く) |
| 勤務する登録販売者の情報 |
資格の名称:登録販売者 氏名:山内 まどか 登録番号:第11-24-00530号 登録先都道府県:埼玉県 担当業務:販売および情報提供 勤務時間:勤務時間:9:00~12:30、13:30~18:00(※土日祝除く) |
| 勤務する担当業務及び業務時間 |
担当業務:医薬品の管理・販売・情報提供 業務時間:9:00~18:00(※土日祝除く) |
| 取り扱う一般用医薬品の区分 |
指定第2類医薬品、第2類医薬品、第3類医薬品 |
| 勤務する者の名札等による区別に関する説明 |
氏名と「登録販売者」を記した名札を着用(研修中はその旨も明記致します) |
| 営業時間 |
10:00~16:00(※土日祝除く) |
| 特定販売時間 |
9:00~18:00(※土日祝除く) |
| 相談できる時間 |
電話相談:10:00~16:00(※土日祝除く) メール相談:9:00~18:00(※土日祝除く) |
| 購入受付時間 |
インターネットのご注文は24時間受付しております。 |
| 相談時及び緊急時の電話番号 |
048-529-7355 |
| 要指導医薬品の定義 |
(1)要指導医薬品とは、次の①から④までに掲げる医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)のうち、
その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、
薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているものであり、かつ、
その適正な使用のために薬剤師の対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なもの
として、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するものをいうこと。
① その製造販売の承認の申請に際して、法第 14 条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの
② その製造販売の承認の申請に際して①に掲げる医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が同一性を有すると認められた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの
③ 法第 44 条第1項に規定する毒薬
④ 法第 44 条第2項に規定する劇薬
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| 第1類医薬品の定義 |
その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうちその使用に関し特に注意が必要なものとして厚生労働大臣が指定するもの及び
その製造販売の承認の申請に際して法第 14 条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの |
| 第2類医薬品の定義 |
第2類医薬品とは、その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品(第1類医薬品を除く。)であって厚生労働大臣が指定するものをいうこと。 |
| 指定第2類医薬品の定義 |
指定第2類医薬品とは、第2類医薬品のうち、特別の注意を要するものとして厚生労働大臣が指定するものをいうこと。 |
| 第3類医薬品の定義 |
第3類医薬品とは、第1類医薬品及び第2類医薬品以外の一般用医薬品をいうこと。 |
| 要指導医薬品及び一般用医薬品の表示 に関する解説 |
個々の医薬品については、下記のとおり表示されています。 ・要指導医薬品は、「要指導医薬品」の文字を記載します。 ・一般用医薬品はリスク区分ごとに、「第1類医薬品」「第2類医薬品」「第3類医薬品」の文字を記載し、枠で囲みます。 ・第2類医薬品のうち、特に注意する医薬品を(指定第2類医薬品)については、2の文字を○(丸枠)又は□(四角枠)で囲みます。 ・一般用医薬品の直接の容器又は直後の被包に記載します。 ・直接の容器又は直接の被包の記載が外から見えない場合は、外部の容器又は外部の被包にも併せて記載します。 |
| 要指導医薬品及び一般用医薬品の情報の提供 に関する解説 |
1)要指導医薬品:薬剤師が対面にて、文書を用いて情報提供をします。(義務) 2)第1類医薬品:薬剤師が文書を用いて情報提供します。(義務) 3)指定第2類医薬品:積極的に薬剤師又は登録販売者が情報提供に努めます。(努力義務) 4)第2類医薬品:薬剤師又は登録販売が情報提供に努めます。(努力義務) 5)第3類医薬品:薬剤師又は登録販売者が必要に応じて情報提供に努めます。 |
| 要指導医薬品 の陳列に関する解説 |
要指導医薬品陳列区画の内部の陳列設備に陳列。 |
| 指定第2類医薬品 の陳列に関する解説 |
情報提供設備から7m以内の範囲に陳列。 ※指定第2類医薬品を購入し、又は譲り受けようとする場合は、当該指定第2類医薬品の禁忌を確認すること及び当該指定第2類医薬品の使用について薬剤師又は登録販売者に相談することを勧める。 |
| 一般用医薬品 の陳列に関する解説 |
リスク別に陳列し、専門家が不在の場合は医薬品売場を閉鎖いたします。(閉鎖時の販売は不可) 1)第1類医薬品:直接手の届かない陳列する。 2)第2類医薬品:手に取れる陳列可、リスク別に陳列する。 3)第3類医薬品:手に取れる陳列可、リスク別に陳列する。 |
| 一般用医薬品の販売サイト上の表示に関する解説 |
当ショップでは、指定第二類医薬品・第二類医薬品・第三類医薬品を取扱います。 当該商品ページにはそれぞれ「指定第2類医薬品」「第2類医薬品」「第3類医薬品」と記載します。 |
| 個人情報の適正な取扱いを確保するための措置 |
医薬品の販売記録等の作成にあたっては、当社個人情報保護方針に従い適法かつ、適切に取り扱います。 |
| 使用期限 |
当店では使用期限が1年以上ある医薬品のみを配送いたします。ただし、一部の医薬品について、個別に使用期限を記載いたしますのでご確認下さい。 |
| 医薬品による健康被害の 救済に関する制度の解説 |
万が一、医薬品による健康被害を受けた方は、「医薬品副作用被害救済制度」が受けられます。(一部救済が受けられない医薬品・副作用があります。) 救済認定基準や手続きについては、下記にお問合せください。 独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 救済制度相談窓口 0120-149-931(フリーダイヤル) 9:00~17:00(月~金 祝日・年末年始除く) Email:kyufu@pmda.go.jp |
| 苦情相談窓口 |
一般用医薬品販売制度の運用についての苦情相談は、下記窓口までご連絡下さい。 埼玉県熊谷保健所 生活衛生・薬事担当 048-523-2811 |